伊佐市議会 2020-09-24 令和2年第3回定例会(第5日目) 議事日程 2020年09月24日開催
│ │ │ (文教厚生委員長報告)│ ├─────┼───────────────────────────────────┤ │ │議案第56号 │ │ │伊佐市議会議員又は伊佐市長の選挙における選挙運動用自動車の使用並びに選│ │日程第 2│挙運動用ビラ及び選挙運動用ポスター
│ │ │ (文教厚生委員長報告)│ ├─────┼───────────────────────────────────┤ │ │議案第56号 │ │ │伊佐市議会議員又は伊佐市長の選挙における選挙運動用自動車の使用並びに選│ │日程第 2│挙運動用ビラ及び選挙運動用ポスター
次に、「議案第56号 伊佐市議会議員又は伊佐市長の選挙における選挙運動用自動車の使用並びに選挙運動用ビラ及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を御報告いたします。 主な質疑として、「12円が7円51銭になる理由は」と質され、「平成28年度に施行令の改正があったがそのことに伴い、現行単価を今回改正するものである。」
│ │ │伊佐市まごし温泉の設置及び管理に関する条例の制定について │ ├─────┼───────────────────────────────────┤ │ │議案第56号 │ │日程第 8│伊佐市議会議員又は伊佐市長の選挙における選挙運動用自動車の使用並びに選│ │ │挙運動用ビラ及び選挙運動用ポスター
│ │ │ (市長提出)│ ├─────┼───────────────────────────────────┤ │ │議案第56号 │ │ │伊佐市議会議員又は伊佐市長の選挙における選挙運動用自動車の使用並びに選│ │日程第 13│挙運動用ビラ及び選挙運動用ポスター
次に、「議案第56号 伊佐市議会議員又は伊佐市長の選挙における選挙運動用自動車の使用並びに選挙運動用ビラ及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例の一部を改正する条例の制定について」説明申し上げます。 本件につきましては、公職選挙法の一部を改正する法律の施行等に伴い、市議会議員選挙における候補者が使用する選挙運動用ビラ作成の公費負担などの所要の改正を行うものであります。
木)午前10時────────────────────────────────1、議事日程(第5号) 第 1 会議録署名議員の指名 第 2 鹿屋市議会の議決すべき事件を定める条例の制定について(議案第97号) 第 3 鹿屋市職員の自己啓発等休業に関する条例の一部改正について(議案第98号) 第 4 鹿屋市議会議員及び鹿屋市長の選挙における選挙運動用自動車の使用並びに選挙運動用ビラ及び選挙運動用ポスター
鹿屋市道路占用料徴収条例の一部改正について(議案第101号) 第 9 鹿屋市一般住宅条例の一部改正について(議案第102号) 第10 鹿屋市手数料条例の一部改正について(議案第103号) 第11 鹿屋市水道事業に係る布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例の一部改正に ついて(議案第104号) 第12 鹿屋市議会議員及び鹿屋市長の選挙における選挙運動用自動車の使用並びに選挙運動用ビラ及び選挙運動用ポスター
議 件 名 │ 備 考 ││番号│番 号│ │ │├──┼────┼────────────────────────────┼──────┤│ 1│議 案│姶良市議会議員及び姶良市長の選挙における選挙運動用自 │日程第1 議││ │第81号│動車の使用並びに選挙運動用ビラ及び選挙運動用ポスター
│1 │報告│専決処分した事件の報告について(平成30年度霧島市一般会│ │ │ │4 │計補正予算(第3号)の専決処分について) │ │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │2 │議案│霧島市議会議員及び霧島市長の選挙における選挙運動用自動│ │ │ │98 │車の使用並びに選挙運動用ビラ及び選挙運動用ポスター
件第二八 第六一号議案 公の施設の指定管理者の指定に関する件第二九 第六二号議案 工事請負契約締結の件第三〇 第六三号議案 公有水面埋立てについての意見に関する件第三一 第六四号議案 鹿児島市景観条例一部改正の件第三二 第六五号議案 鹿児島市営住宅条例一部改正の件第三三 第六六号議案 工事請負契約締結の件第三四 第六七号議案 鹿児島市議会議員及び鹿児島市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスター
について(市長提出議案第101号) 第16 鹿屋市一般住宅条例の一部改正について(市長提出議案第102号) 第17 鹿屋市手数料条例の一部改正について(市長提出議案第103号) 第18 鹿屋市水道事業に係る布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例の一部改正について(市長提出議案第104号) 第19 鹿屋市議会議員及び鹿屋市長の選挙における選挙運動用自動車の使用並びに選挙運動用ビラ及び選挙運動用ポスター
年度姶良市農林業労働者災害共済事業特別会計歳入歳出決算認定について議案第77号 平成29年度姶良市土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算認定について議案第78号 平成29年度姶良市水道事業会計決算認定について議案第79号 第2次姶良市総合計画基本構想を定める件議案第80号 姶良市公園条例の一部を改正する条例の件議案第81号 姶良市議会議員及び姶良市長の選挙における選挙運動用自動車の使用並びに選挙運動用ビラ及び選挙運動用ポスター
16 │報告│専決処分した事件の報告について(平成30年度霧島市一般会│ │ │ │4 │計補正予算(第3号)の専決処分について) │ │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │17 │議案│霧島市議会議員及び霧島市長の選挙における選挙運動用自動│ │ │ │98 │車の使用並びに選挙運動用ビラ及び選挙運動用ポスター
の利用等に関する法律の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について(議案第10号) 第 5 鹿屋市地方債管理基金条例等の一部改正について(議案第11号) 第 6 鹿屋市税条例等の一部改正について(議案第12号) 第 7 鹿屋市報酬及び費用弁償条例の一部改正について(議案第13号) 第 8 鹿屋市議会議員及び鹿屋市長の選挙における選挙運動用自動車の使用並びに選挙運動用ビラ及び選挙運動用ポスター
の利用等に関する法律の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について(議案第10号) 第13 鹿屋市地方債管理基金条例等の一部改正について(議案第11号) 第14 鹿屋市税条例等の一部改正について(議案第12号) 第15 鹿屋市報酬及び費用弁償条例の一部改正について(議案第13号) 第16 鹿屋市議会議員及び鹿屋市長の選挙における選挙運動用自動車の使用並びに選挙運動用ビラ及び選挙運動用ポスター
案│姶良市企業立地促進条例の一部を改正する条例の件 │ ││ │第19号│ │ │├──┼────┼────────────────────────────┤ ││20│議 案│姶良市議会議員及び姶良市長の選挙における選挙運動用自動車│ ││ │第20号│の使用並びに選挙運動用ビラ及び選挙運動用ポスター
関係条例の整理に関する条例の制定について(市長提出議案第10号) 第 13 鹿屋市地方債管理基金条例等の一部改正について(市長提出議案第11号) 第 14 鹿屋市税条例等の一部改正について(市長提出議案第12号) 第 15 鹿屋市報酬及び費用弁償条例の一部改正について(市長提出議案第13号) 第 16 鹿屋市議会議員及び鹿屋市長の選挙における選挙運動用自動車の使用並びに選挙運動用ビラ及び選挙運動用ポスター
件議案第16号 公益的法人等への姶良市職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例の件議案第17号 姶良市情報公開条例及び姶良市個人情報保護条例の一部を改正する条例の件議案第18号 姶良市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例の件議案第19号 姶良市企業立地促進条例の一部を改正する条例の件議案第20号 姶良市議会議員及び姶良市長の選挙における選挙運動用自動車の使用並びに選挙運動用ビラ及び選挙運動用ポスター
次に、候補者一人当たりの公費負担限度額でございますが、条例の規定により選挙運動用自動車につきましては、一般運送契約の場合は四十五万一千五百円、当該契約以外の場合は自動車の借り入れが十一万六百円、燃料の供給が五万二千九百二十円、運転手の雇用が八万七千五百円で、選挙運動用ポスターにつきましては五十八万五百円となっており、また、選挙運動用通常はがきは公職選挙法の規定により四十一万六千円となっております。
工事請負契約締結の件第 九 第二七号議案 工事請負契約締結の件第一〇 第二八号議案 工事請負契約締結の件第一一 第二九号議案 工事請負契約締結の件第一二 第三〇号議案 鹿児島市営住宅条例一部改正の件第一三 第三一号議案 鹿児島市土地開発公社の解散に関する件第一四 第三二号議案 鹿児島市税条例等一部改正の件第一五 第三三号議案 鹿児島市議会議員及び鹿児島市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスター